お子さまの治療用眼鏡等の保険適応について


弱視、斜視及び先天性白内障術後の【治療に必要だと医師が判断し】処方されたメガネやコンタクトレンズについては、健康保険が適応され、条件を満たせば購入額の一部が療養費として払い戻されます。

【対象年齢】:9歳未満
【支給上限額】:38,902円(2019年10月1日改定)
※「弱視眼鏡(36,700円)」「コンタクトレンズ(15,400円/1枚)」×1.06(令和元年10月以降)を上限として、実際支払った金額の7割(または8割)が保険給付されます。また、残りの3割(または2割)についてはこども医療費助成制度の適用により給付となります。

※こども医療費助成制度の名称・対象年齢や所得制限の有無については、各自治体により異なります。
 詳細については各自治体の子育て支援課などにお問い合わせ下さい。

※消費税については自己負担となります。

※金額は支給額の上限などを解説するための一例となります。

※近視や乱視などの視力補正用メガネの購入は対象外となります。
 また、斜視などの矯正に用いるアイパッチおよびフレネル膜プリズムについても対象外となります。

申請方法について


  1. 眼科様にて検査を受けて頂き、治療用眼鏡等の①作成指示書を受け取ってください。
  2. 眼鏡店にてメガネを作成。一旦全額をお支払いいただき、②領収書(メガネを装用するお子様名義)を受け取ってください。
  3. 加入されている健康保険組合より③療養費支給申請書を受け取り、記入してください。(取得方法についてはご加入の各健康保険組合窓口までお問い合わせください)
  4. ①作成指示書と②領収書、③療養費支給申請書を合わせてご加入の健康保険組合までお送りください。
♦自治体へこども医療費助成の申請をお願い致します。
※申請の際には①作成指示書②領収書が必要となりますので、必ずコピーをご用意ください。
また、必要書類・申請方法については自治体によって異なります。詳しくは各自治体までお問い合わせください。

保証について


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詳しくは下記をご確認ください。