近年になり、難聴がただの聴力低下というだけではなく、”認知症”に関係があること分かってきたをご存じでしょうか。TV番組などでも度々特集され、今注目が集まっています。
難聴が高度・重度で、身体障害者の基準に適合する場合は、障害者支援法による補装具費支給制度を利用することができます。
2018年より補聴器の購入については医療費控除の対象となっております。ただし、全ての補聴器が医療費控除を受けられる対象ではなく、「医師による診療や治療などのために直接必要な補聴器の購入」という条件が発生します。
© urban. All Rights Reserved.