メガネの医療費控除に関して
「メガネは医療費控除を受けられるの?」このような質問をお客様からいただくことがございます。医療費控除とは、自分やご家族のために一年間(1月1日~12月31日まで)の間に10万円以上の医療費を支払った場合、一定の金額の所得控除を受けられる制度です。
メガネとコンタクトレンズの医療費控除に関して、この記事で紹介いたします。
メガネは医療費控除の対象か?
薬事法において、メガネレンズは一般医療機器、コンタクトレンズは高度管理医療機器として分類されていて、医療と結びつきの強い製品と言えます。
そのため、医療費控除の対象になりそうですが、原則医療費控除の対象にはなりません。医療費控除の対象として重要になってくるのが『視力を回復させる治療に必要なもの』という認識です。
メガネ・コンタクトレンズのほとんどが『日常生活の必要に基づき購入されるもの』であるため、医療費控除の対象にはなりません。
一部認められる物も
メガネ・コンタクトレンズは原則として医療費控除の対象になりませんが、一部対象になる物もあります。それは『治療のために必要と医師が認めたメガネ・コンタクトレンズ』です。
・医師などの治療などを受けるため直接必要なもの
(手術後の機能回復のため短期間装用するものなど)
・こどもの弱視治療に用いられるもの
『お子さんが弱視の場合、健康保険の適応対象となる場合があります』
主に、上記のような理由で購入されるメガネに関しては医療費控除の対象になります。
医療費控除に必要なもの
医療費控除を受けるには確定申告が必要となります。その際に必要となってくるのが
・購入の際の領収書
・疾病名と治療を必要とする症状を記載した処方箋
上記が必要となってきます。また、医療控除を受けられるのが10万円以上のため、10万円を超える部分が医療費控除として認められます。詳しくは最寄の税務署にまでお問い合わせください。
実はこんなことも認められる
治療目的ではないメガネ・コンタクトレンズに関しては医療費控除は受けられませんが、視力の補正において認められる行為がいくつかあります。
・視力回復レーザー手術(レーシック手術)
角膜にレーザーを照射し、近視や乱視を取り除き、視力を向上させるレーシック手術ですが『医学的な方法で眼の機能を正常に戻す治療』と認められているため、医療費控除の対象になっています。
・角膜矯正療法(オルソケラトロジー)
寝ている間に専用のハードコンタクトレンズを装用して近視などを矯正するオルソケラトロジー。最近ではメガネがいらなくなるコンタクトレンズとしてTVなどでも紹介されています。
このオルソケラトロジーもレーシック手術と同様に『医学的な方法で眼の機能を正常に戻す治療』と認められているため、医療費控除の対象になります。
まとめ
【医療費控除の対象にならないもの】
・視力矯正用のメガネ・コンタクトレンズ
【医療費控除の対象になるもの】
・医師などの指示で特定の疾病の治療に必要と認められたメガネ・コンタクトレンズ
(弱視、斜視、白内障、緑内障、難治性疾患{調節異常、不等像性眼精疲労、変性近視、網膜色素変性症、視神経炎、網脈絡膜炎、角膜炎、角膜外傷、虹彩炎})
・医師などの指示でこどもの弱視治療に必要と認められたメガネ・コンタクトレンズ
・視力回復レーザー手術(レーシック手術)
・角膜矯正療法(オルソケラトロジー)