【解説】障害者支援法による補聴器の交付手続きについて
こんにちは!メガネハットのブログマガジン「HutPress」です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
今回は「障害者支援法による補聴器の交付手続き」について説明いたします。
障害者支援法による補聴器の交付とは
難聴が高度・重度で、身体障害者の基準に適合する場合は、障害者支援法による補装具費支給制度を利用することができます。
この制度を利用することにより、原則として、費用の1割を利用者が負担することで補聴器が交付されます。
※ただし、所得に応じて一定の負担上限が設定されています。また、原則として1種目について1個の支給が対象となります。
また、難聴の度合いにより障害程度等級あり、それぞれ2級・3級については重度難聴用、4級・6級については高度難聴用が交付されます。
補聴器交付までの流れ
【身体障害者手帳の取得】
①お住いの市区町村「福祉課窓口」に相談
②指定された病院の耳鼻咽喉科判定医の診療・検査を受診
③「福祉課窓口」へ診断結果を提出し、身体障害者手帳の交付申請を行う
※交付されるまで1~3ヶ月程度かかります。
【補聴器の交付手続き】
①「福祉課窓口」から「補装用具支給意見書」の用紙を受け取り、耳鼻咽喉科の指定医を紹介してもらう
②指定された病院の耳鼻咽喉科判定医の診療・検査を受診し、「補装用具支給意見書」を記入してもらう
③最寄りの補聴器販売店に行き、「補装用具支給意見書」に沿った補聴器の「見積書」を作成してもらう
④「福祉課窓口」へ「申請書」「補装用具支給意見書」「見積書」「世帯状況・収入等申請書」「身体障害者手帳」を提出する
⑤判定後、「福祉課窓口」より「補装具費支給券」を受け取る
※判定までに約1カ月程度かかります。
⑥「補装具費支給券」を見積書を作成した補聴器販売店に持参し、補聴器を受け取る
※上記については基本的な補聴器交付までの流れとなります。各自治体により異なる場合がございますので、お住いの市区町村「福祉課窓口」までご確認ください。
メガネハットでは各補聴器メーカーの障害者支援法対応補聴器を取り扱っております。
ぜひご相談ください。