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お子さんが弱視の場合、健康保険の適用対象となる場合があります。

平成18年4月より、9歳未満のお子さんの「小児弱視」「斜視」「先天性白内障」等の治療にメガネ・コンタクトレンズが必要であると医師が判断した場合、健康保険の適用対象となりました。

治療目的が対象ですので視力補正用の一般的なメガネ・コンタクトレンズは適応対象外ですのでご了承ください。また、ご不明な点に関してはご加入されている保険者(健康保険事業の運営主体、社保、国保など)へお問い合わせ下さい。

申請に必要なこと

申請には以下の書類が必要となります。

①療養費支給申請書

ご加入されている保険者の窓口等にあります。保険者は健康保険証の下記に表記されていますのでご確認ください。詳細に関しましてはご加入の保険者までご確認ください。

②医師による証明書

申請には医師の「治療目的である」という証明が必要になります。特に指定された書式・書類はないのですが

・療養担当に当たる保険医の治療用眼鏡等の作成指示等の写し

・お子さんの検査結果

上記が記載された書類が必要となります。医師の診療時に視力補正用のメガネなのか治療用メガネ・コンタクトレンズなのか確認をしましょう。

③メガネ・コンタクトレンズ購入時の領収書

メガネ・コンタクトレンズの購入に関して指定は御座いませんので、全国の販売店にて大丈夫です。もちろんメガネハットでも承っています。

医師の証明書の日付は購入領収書以前の物が必要になりますのでご注意ください。領収書の宛名にはお子さんのお名前を記入し、但し書きには治療用メガネ代金と記入いたします。

申請の流れ

医療機関にて②医師による証明書をご用意ください。その後、購入店にてメガネ・コンタクトレンズをご購入ください。購入時、もしくは受け取り時に領収書の受け取りを忘れないようにしてください。

①~③の書類をご加入の保険者に持参、郵送していただくことで手続きができます。申請を窓口で行う場合には、支給金の振込み先である銀行口座と印鑑が必要になる場合があります。

支給金額には上限があり

メガネ一式¥38,461

コンタクトレンズ¥16,139(1枚)

となっており、その内三割は自己負担となります。

対象の小児弱視とは?

人間の視力は生まれた後すぐに完成するものではありません。最初は明暗しか判別できない目も、成長とともに発達し、一般的に6歳ごろには大人と同じような視力になると言われています。

弱視とは、この発達の過程でいくつかの原因によって視力の発達が止まってしまっている状態です。TVやゲーム機などによる視力低下とは異なり、メガネを掛けても視力が向上しません。

弱視になる原因として

・遠視

強度遠視の場合、近くも遠くもぼやけて見えてしまい目も成長できず弱視となってしまいます。

・斜視

物を見るときに、片方が正面を向いていても、もう片方が別の方向を見てしまっている状態です。斜視があると物が二重に見えるなどしてしまいます。ぞうすると別の方向を見てしまっている目を無意識に使わなくなり弱視になってしまいます。

・病気

生まれつき、まぶたが下がってしまう先天性眼瞼下垂(がんけんかすい)や先天性白内障などの病気により弱視になってしまっているケースもあります。

早期治療が大切

お子さんが弱視の場合、大人が早期に発見することが重要になってきます。弱視は本人が気付いていない場合が多いため、下記のようなことが多い場合は眼科を受診されてみてもいいかもしれません。

・よくつまづく、転ぶ

・物を必要以上に近づけて見ている

・左右で視力の差が大きい

発見が早いほど治る確率も高くなると言われています。治療には専用のメガネやアイパッチなどを使用します。

あまり神経質になることもありませんが、気になる場合は眼科医等に相談しましょう。

HutPRESS編集部

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